日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第六条

(たばこ事業法等の特例)

昭和二十九年法律第百四十九号

国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等に対するたばこ事業法又は塩事業法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十四号)の規定を準用する。

第6条

(たばこ事業法等の特例)

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十九号)

第6条 (たばこ事業法等の特例)

国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等に対するたばこ事業法又は塩事業法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第114号)の規定を準用する。