日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第百条

昭和二十九年法律第百四十九号

附則第九十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第九十八条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。

第100条

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十九号)

第100条

附則第98条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第98条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。

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