義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十九年法律第百五十七号

この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百五十七号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、教育基本法(平成十八年法律第120号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。

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