義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第九条

(政令への委任)

昭和二十九年法律第百五十七号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

第9条

(政令への委任)

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百五十七号)

第9条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。