義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第五条

(処罰の請求)

昭和二十九年法律第百五十七号

前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。 一 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長 二 公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会 三 私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事

2 前項の請求の手続は、政令で定める。

第5条

(処罰の請求)

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百五十七号)

第5条 (処罰の請求)

前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。 一 国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第23条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第77条の2第1項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長 二 公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会 三 私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事

2 前項の請求の手続は、政令で定める。