義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第八条
(罰則に関する経過措置)
昭和二十九年法律第百五十七号
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百五十七号)
第8条 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。