学校給食法 第五条

(国及び地方公共団体の任務)

昭和二十九年法律第百六十号

国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

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第5条

(国及び地方公共団体の任務)

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第5条 (国及び地方公共団体の任務)

国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

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