(国及び地方公共団体の任務)
昭和二十九年法律第百六十号
国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
六
β版
/
第一章 総則
第5条
学校給食法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十号)
第5条 (国及び地方公共団体の任務)
前の条文
第4条
次の条文
第6条