学校給食法 第六条
(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
昭和二十九年法律第百六十号
義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。
(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
学校給食法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十号)
第6条 (二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。