学校給食法 第四条

(義務教育諸学校の設置者の任務)

昭和二十九年法律第百六十号

義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

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第4条

(義務教育諸学校の設置者の任務)

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第4条 (義務教育諸学校の設置者の任務)

義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

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