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防衛省設置法

昭和二十九年法律第百六十四号

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防衛省設置法の法令ページ

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  • 法令名: 防衛省設置法
  • 法令番号: 昭和二十九年法律第百六十四号
  • 公布日: 1954-06-09
  • 収録条文数: 108件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (設置)
  • 第三条 (任務)
  • 第四条 (所掌事務)
  • 第五条 (自衛隊)
  • 第六条 (自衛官の定数)
  • 第七条 (防衛大臣政策参与)
  • 第七条の二 (防衛審議官)
  • 第八条 (内部部局の所掌事務)
  • 第九条 (官房長)
  • 第十条 (内部部局の職員)
  • 第十一条
  • 第十二条 (官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)
  • 第十三条 (設置)
  • 第十四条 (設置)
  • 第十五条 (防衛大学校)
  • 第十六条 (防衛医科大学校)
  • 第十七条 (防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)
  • 第十八条 (学生)
  • 第十九条 (設置)
  • 第十九条の二 (防衛会議)
  • 第二十条 (幕僚監部)
  • 第二十一条 (幕僚長)
  • 第二十二条 (統合幕僚監部の所掌事務)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
  • 第一節 防衛省の設置
  • 第二条
  • 第二節 防衛省の任務及び所掌事務
  • 第三条
  • 第四条