自衛隊法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十九年法律第百六十五号

この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

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第1条 (この法律の目的)

この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

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