自衛隊法 第八条

(防衛大臣の指揮監督権)

昭和二十九年法律第百六十五号

防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。 一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務統合幕僚長 二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務陸上幕僚長 三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務海上幕僚長 四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務航空幕僚長

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第8条

(防衛大臣の指揮監督権)

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第8条 (防衛大臣の指揮監督権)

防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。 一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務統合幕僚長 二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務陸上幕僚長 三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務海上幕僚長 四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務航空幕僚長

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