自衛隊法 第十七条

(地方総監)

昭和二十九年法律第百六十五号

地方隊の長は、地方総監とする。

2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。

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第17条

(地方総監)

自衛隊法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十五号)

第17条 (地方総監)

地方隊の長は、地方総監とする。

2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。

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