自衛隊法 第十三条

(部隊の長)

昭和二十九年法律第百六十五号

陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

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第13条

(部隊の長)

自衛隊法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十五号)

第13条 (部隊の長)

陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

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