クラウド六法自衛隊法第三章 部隊第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成第十三条自衛隊法 第十三条(部隊の長)昭和二十九年法律第百六十五号陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。