自衛隊法 第十二条

(師団長)

昭和二十九年法律第百六十五号

師団の長は、師団長とする。

2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。

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第12条

(師団長)

自衛隊法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十五号)

第12条 (師団長)

師団の長は、師団長とする。

2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。

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