自衛隊法 第十六条の三

(航空集団司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号

航空集団の長は、航空集団司令官とする。

2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

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第16条の3

(航空集団司令官)

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第16条の3 (航空集団司令官)

航空集団の長は、航空集団司令官とする。

2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

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