クラウド六法自衛隊法第三章 部隊第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成第十六条の三自衛隊法 第十六条の三(航空集団司令官)昭和二十九年法律第百六十五号航空集団の長は、航空集団司令官とする。2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。