自衛隊法 第十六条の四

(潜水艦隊司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号

潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。

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第16条の4

(潜水艦隊司令官)

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第16条の4 (潜水艦隊司令官)

潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。

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