クラウド六法自衛隊法第一章 総則第四条自衛隊法 第四条(自衛隊の旗)昭和二十九年法律第百六十五号内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。