自衛隊法 第四条

(自衛隊の旗)

昭和二十九年法律第百六十五号

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。

2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

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第4条

(自衛隊の旗)

自衛隊法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十五号)

第4条 (自衛隊の旗)

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。

2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

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