日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第三条

(罰則)

昭和二十九年法律第百六十六号

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。 一 我が国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者 二 我が国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者 三 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2 前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第3条

(罰則)

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十六号)

第3条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。 一 我が国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者 二 我が国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者 三 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2 前項第2号又は第3号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

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