日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第二条
(特別防衛秘密保護上の措置)
昭和二十九年法律第百六十六号
特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
(特別防衛秘密保護上の措置)
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十六号)
第2条 (特別防衛秘密保護上の措置)
特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。