日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第六条

(自首減免)

昭和二十九年法律第百六十六号

第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第6条

(自首減免)

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第6条 (自首減免)

第3条第1項第1号若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

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