日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第四条
昭和二十九年法律第百六十六号
特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十六号)
第4条
特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。