酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第七条
(指定の告示等)
昭和二十九年法律第百八十二号
第三条第一項の指定、第四条第一項の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。
2 第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつたときは、都道府県知事は、当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画の概要を公告しなければならない。当該集約酪農振興計画を変更した場合におけるその変更の概要についてもまた同様とする。
(指定の告示等)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)
第7条 (指定の告示等)
第3条第1項の指定、第4条第1項の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。
2 第3条第1項の規定による集約酪農地域の指定があつたときは、都道府県知事は、当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画の概要を公告しなければならない。当該集約酪農振興計画を変更した場合におけるその変更の概要についてもまた同様とする。