酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第三条

(集約酪農地域の指定)

昭和二十九年法律第百八十二号

農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の申請をするには、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 乳牛の飼養頭数の増加に関すること。 二 飼料の自給度の向上に関すること。 三 集乳及び乳業の合理化に関すること。 四 その他政令で定める事項

3 都道府県知事は、前項の集約酪農振興計画を定め、又は変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、その区域内にある市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びにその区域内において乳業を行う者の意見を聞かなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その区域が近代的な酪農経営の成立及び合理的な生乳の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第二項の集約酪農振興計画が都道府県計画に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当であると認められる場合でなければ、してはならない。 一 その区域における農用地の利用状況その他乳牛の飼養に関する条件が、政令で定める基準に適合するものであること。 二 その区域における生乳の生産状況、輸送条件その他その区域内で生産される生乳についての集乳及び乳業施設への供給の条件が、政令で定める基準に適合するものであること。

第3条

(集約酪農地域の指定)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)

第3条 (集約酪農地域の指定)

農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の申請をするには、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 乳牛の飼養頭数の増加に関すること。 二 飼料の自給度の向上に関すること。 三 集乳及び乳業の合理化に関すること。 四 その他政令で定める事項

3 都道府県知事は、前項の集約酪農振興計画を定め、又は変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、その区域内にある市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びにその区域内において乳業を行う者の意見を聞かなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その区域が近代的な酪農経営の成立及び合理的な生乳の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第2項の集約酪農振興計画が都道府県計画に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当であると認められる場合でなければ、してはならない。 一 その区域における農用地の利用状況その他乳牛の飼養に関する条件が、政令で定める基準に適合するものであること。 二 その区域における生乳の生産状況、輸送条件その他その区域内で生産される生乳についての集乳及び乳業施設への供給の条件が、政令で定める基準に適合するものであること。

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