酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第九条
(草地の形質変更の届出)
昭和二十九年法律第百八十二号
集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。
(草地の形質変更の届出)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)
第9条 (草地の形質変更の届出)
集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。