酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第九条

(草地の形質変更の届出)

昭和二十九年法律第百八十二号

集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。

第9条

(草地の形質変更の届出)

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第9条 (草地の形質変更の届出)

集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。

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