酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第五条

(集約酪農振興計画の変更)

昭和二十九年法律第百八十二号

都道府県知事は、第三条第二項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。

第5条

(集約酪農振興計画の変更)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)

第5条 (集約酪農振興計画の変更)

都道府県知事は、第3条第2項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。

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