酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第八条

(草地の造成等のため必要な事業の推進)

昭和二十九年法律第百八十二号

国及び都道府県は、第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により同法第二条第二項第三号に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。

第8条

(草地の造成等のため必要な事業の推進)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)

第8条 (草地の造成等のため必要な事業の推進)

国及び都道府県は、第3条第2項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)の規定により同法第2条第2項第3号に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。

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