酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第六条

(指定の解除)

昭和二十九年法律第百八十二号

農林水産大臣は、集約酪農地域が第三条第四項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、集約酪農地域の指定を解除しなければならない。

2 農林水産大臣は、集約酪農地域について、第三条第二項の集約酪農振興計画を達成することができないと認められるとき、又はその集約酪農振興計画が、都道府県計画に即しないものとなり、若しくはその区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至つたと認められるときは、都道府県知事の意見を聴き、集約酪農地域の指定を解除することができる。

第6条

(指定の解除)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)

第6条 (指定の解除)

農林水産大臣は、集約酪農地域が第3条第4項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、集約酪農地域の指定を解除しなければならない。

2 農林水産大臣は、集約酪農地域について、第3条第2項の集約酪農振興計画を達成することができないと認められるとき、又はその集約酪農振興計画が、都道府県計画に即しないものとなり、若しくはその区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至つたと認められるときは、都道府県知事の意見を聴き、集約酪農地域の指定を解除することができる。

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