酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第十二条

(酪農事業施設の変更)

昭和二十九年法律第百八十二号

集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 第十条第二項の規定は、前項の承認について準用する。

第12条

(酪農事業施設の変更)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)

第12条 (酪農事業施設の変更)

集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の承認について準用する。

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