酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第四条
(集約酪農地域の区域の変更)
昭和二十九年法律第百八十二号
農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
(集約酪農地域の区域の変更)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)
第4条 (集約酪農地域の区域の変更)
農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。