酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第四条

(集約酪農地域の区域の変更)

昭和二十九年法律第百八十二号

農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。

2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。

第4条

(集約酪農地域の区域の変更)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十二号)

第4条 (集約酪農地域の区域の変更)

農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

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