出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第一条
(出資金の受入の制限)
昭和二十九年法律第百九十五号
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(出資金の受入の制限)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百九十五号)
第1条 (出資金の受入の制限)
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。