出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第七条
(金銭の貸付け等とみなす場合)
昭和二十九年法律第百九十五号
第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
(金銭の貸付け等とみなす場合)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百九十五号)
第7条 (金銭の貸付け等とみなす場合)
第3条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。