出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第九条
昭和二十九年法律第百九十五号
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項三千万円以下の罰金刑 二 第五条第三項又は前条第二項一億円以下の罰金刑 三 前条第三項(第三条に係る部分を除く。)同項の罰金刑
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項若しくは第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第一項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。