出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第六条
(物価統制令との関係)
昭和二十九年法律第百九十五号
金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
(物価統制令との関係)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百九十五号)
第6条 (物価統制令との関係)
金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第118号)第9条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。