出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第十条
(罰則に関する経過措置)
昭和二十九年法律第百九十五号
この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百九十五号)
第10条 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第4条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第7条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。