日本中央競馬会法 第一条

(趣旨)

昭和二十九年法律第二百五号

この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。

第1条

(趣旨)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第1条 (趣旨)

この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第158号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。

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