日本中央競馬会法 第七条

(定款)

昭和二十九年法律第二百五号

競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資本金及び出資に関する規定 五 経営委員会に関する規定 六 役員の定数及び職務の分担に関する規定 七 運営審議会に関する規定 八 業務 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十 準備金に関する規定 十一 特別振興資金に関する規定 十二 事業年度 十三 公告の方法

2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第7条

(定款)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第7条 (定款)

競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資本金及び出資に関する規定 五 経営委員会に関する規定 六 役員の定数及び職務の分担に関する規定 七 運営審議会に関する規定 八 業務 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十 準備金に関する規定 十一 特別振興資金に関する規定 十二 事業年度 十三 公告の方法

2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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