日本中央競馬会法 第三条

(事務所)

昭和二十九年法律第二百五号

競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第3条

(事務所)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第3条 (事務所)

競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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