日本中央競馬会法 第九条

(役員)

昭和二十九年法律第二百五号

競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。

第9条

(役員)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第9条 (役員)

競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。

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