日本中央競馬会法 第五条

(登記)

昭和二十九年法律第二百五号

競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第5条

(登記)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第5条 (登記)

競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本中央競馬会法の全文・目次ページへ →
第5条(登記) | 日本中央競馬会法 | クラウド六法 | クラオリファイ