クラウド六法日本中央競馬会法第一章 総則第五条日本中央競馬会法 第五条(登記)昭和二十九年法律第二百五号競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。