日本中央競馬会法 第八条
(規約)
昭和二十九年法律第二百五号
競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。 一 競馬の実施に関する規定 二 馬主、馬及び服色の登録に関する規定 三 調教師及び騎手の免許に関する規定 四 入場料に関する規定 五 会計に関する規定
2 競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。