日本中央競馬会法 第八条の二

(経営委員会の設置)

昭和二十九年法律第二百五号

競馬会に、経営委員会を置く。

第8条の2

(経営委員会の設置)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第8条の2 (経営委員会の設置)

競馬会に、経営委員会を置く。

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