日本中央競馬会法 第八条の五

(経営委員会の委員の任命)

昭和二十九年法律第二百五号

経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。

第8条の5

(経営委員会の委員の任命)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第8条の5 (経営委員会の委員の任命)

経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。

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