日本中央競馬会法 第八条の八

(議決の方法)

昭和二十九年法律第二百五号

経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3 経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

第8条の8

(議決の方法)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第8条の8 (議決の方法)

経営委員会は、委員長又は第8条の4第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3 経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

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