日本中央競馬会法 第八条の六

(経営委員会の委員の任期)

昭和二十九年法律第二百五号

経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 経営委員会の委員は、再任されることができる。

第8条の6

(経営委員会の委員の任期)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第8条の6 (経営委員会の委員の任期)

経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 経営委員会の委員は、再任されることができる。

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