クラウド六法日本中央競馬会法第二章 管理第八条の六日本中央競馬会法 第八条の六(経営委員会の委員の任期)昭和二十九年法律第二百五号経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 経営委員会の委員は、再任されることができる。