(名称の使用制限)
昭和二十九年法律第二百五号
競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
六
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第一章 総則
第6条
日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)
第6条 (名称の使用制限)
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第7条