日本中央競馬会法 第十一条

(役員の任命)

昭和二十九年法律第二百五号

理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。

第11条

(役員の任命)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第11条 (役員の任命)

理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。

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