日本中央競馬会法 第十三条
(役員の欠格条項)
昭和二十九年法律第二百五号
第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。この場合において、同条第七号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。
(役員の欠格条項)
日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)
第13条 (役員の欠格条項)
第8条の7(第5号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。この場合において、同条第7号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。