日本中央競馬会法 第十二条
(役員の任期)
昭和二十九年法律第二百五号
理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。
2 第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
(役員の任期)
日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)
第12条 (役員の任期)
理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。
2 第8条の6第1項ただし書及び第2項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。