日本中央競馬会法 第十二条

(役員の任期)

昭和二十九年法律第二百五号

理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。

2 第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。

第12条

(役員の任期)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第12条 (役員の任期)

理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。

2 第8条の6第1項ただし書及び第2項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本中央競馬会法の全文・目次ページへ →
第12条(役員の任期) | 日本中央競馬会法 | クラウド六法 | クラオリファイ