日本中央競馬会法 第十六条
(運営審議会)
昭和二十九年法律第二百五号
競馬会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
3 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。 一 予算及び事業計画 二 決算 三 定款の変更 四 規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
4 運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
(運営審議会)
日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)
第16条 (運営審議会)
競馬会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
3 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。 一 予算及び事業計画 二 決算 三 定款の変更 四 規約(第8条第1項第5号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
4 運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。